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以下、楽譜のコピーに関する著作権についての1問1答です。JASRACとどうかかわるかはよく知りませんがアメリカの著作権FAQの和訳です。ただ、JASRACは著作権を持ってる人の代わりに管理をする団体なので、適用されるのは向こうの規定になっている・・・はずです。(全然違ったたらゴメンなさい)参考にしてください。
コレくらいを守っていれば問題ありませんよ、ということです。 ま、コレを見る限りは総じて楽譜のコピーは禁止てことです。 一応言っておきますがココに書いたのは楽譜に関するもので、歌詞が印刷してあったり、印刷物でもCDのジャケットだったりした場合はまた別の法則(?)が適用されますのでご注意下さい。 あと、ココに書いてあるよりも実際は軽いじゃろ、と思われるでしょうがそんなことはないらしいです。ま、詳しいことは JASRAC にきいてください♪ ちなみに破ったとき(コピーしたとき)には罰則もありまして、その場合管理団体とかじゃなくて法律違反となります。国が著作権法で規定するところの著作権の侵害ですね。すると個人の場合3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人だと1億円以下の罰金と、すっかり犯罪者扱いで全然軽い刑ではないことをしっかりアタマにたたき込んでおきましょう。
あ、マチガイ等有りましたらいまいずまでお知らせ下さいね〜
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Q: | 楽譜をコピーしていいのはどういうときですか? |
A: |
楽譜をコピーしてもいいのは以下の二つの場合だけです。
尚、これ以外の場合、個人で使用するのであってもコピーした楽譜を保有することは認められていません。それ以前に楽譜の場合、コピーする行為自体が違法です。 |
Q: | 著作権が切れた楽譜とそうでないものはどうやって見分けるのでしょう? |
A: |
著作権が著作者に帰属する期間は出版期間によって異なります。
1963年以前に出版された楽譜はすでに著作権が切れた状態にあります。 1964年〜1977年までの間に著作権が発生したものはその著作権の発行年から75年が期限となります。 1978年以降に著作権が発生したものは、著作者の死後50年後が期限となります。 上記はアメリカで発行、発売された楽譜に対してのみ有効です。 現在日本国内でのハンドベル用楽譜はほとんどがアメリカ国内で発行、発売されたものを輸入しているため、上記の期限が適用されます。が、ほとんどの楽譜は1980年代以降のものなので、著作権が切れたものはほとんど存在していません。 尚、著作権は、1 曲が作曲されたとき 2 楽譜が出版されたとき 3 編曲が出版されたとき など、その都度発生します。 |
Q: | 楽譜を注文して、届く前に使いたいのですが 手持ちのものをコピーしてもいいでしょうか? |
A: |
コピーしてはいけません。届くまで待ってください。そういうことが起こらないように、気に入らない楽譜は返却することができます。(もちろん折ったり書き込んだり汚したり角を丸めたりしたときには購入する必要があります。)
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Q: | 楽譜の保存用に1部コピーしたいのですが |
A: |
パソコン用ソフトではバックアップコピーを保存することが認められているものもありますが、楽譜では認められていません。よってコピーしてはいけません。
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Q: | 楽譜を一部破損してしまいました。破損した分としてコピーしてもいいでしょうか? |
A: |
破損後のコピーは一般の書物では認められているものもありますが、楽譜では認められていません。よってコピーしてはいけません。
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Q: | 楽譜のページの変わりめ部分が見にくいのでコピーしてもいいでしょうか? |
A: |
非常に稀なケースとして、楽譜を使いやすくするために楽譜の一部分をコピーして使いやすくすることは認められています。たとえば、3ページ目のはじめの小節をコピーして2ページ目の最後に張って、ページの変わり目を覚えやすくしたりすることはOKです。
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Q: | 音符が小さくて読みにくいのですが拡大コピーして使用もいいでしょうか? |
A: |
コピーしてはいけません。部分のコピーや手を加えることで楽譜を使いやすくすることは前問の通り認められていますが、楽譜の全体をコピーすることは認められていません。そういった場合には著作権保持者に問い合わせる必要があります。
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Q: | 1970年に発行されたバッハの楽譜を持っているのですが コピーしてもいいでしょうか? |
A: |
作曲に関する著作権がすでにパブリックドメインになっているものでも、編曲、出版等されると編曲者、出版社に帰属する著作権が発生します。そのためコピーをしてはいけません。
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